この件に関して、借用証書などの書類は作られていますか?
その「借用書」を拝見しますね。なるほど、平成30年4月1日に100万円を貸され、返済方法は毎月5万円ずつ20回に分割して行うことになっていますね。
今まででいくら返済がありましたか?
Aさんから返してもらえない場合には、Bさんに請求することができます。Bさんは連帯保証人ですから、「Aさんから返してもらえ」ということはできず、直ちに返済を求めることができます。法務大臣の認定を受けた司法書士は、AさんBさんとの交渉を代理して行うこともできます。
話合いで返済に応じてもらえない場合は、法的手段をとることになります。通常の裁判手続のほか、支払督促、少額訴訟、民事調停の手続があります。
司法書士は、これらの裁判所に提出する書類の作成をすることができます。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円を超えない簡易裁判所の手続について、代理人として手続できます。
ご主人とその話はしましたか?
おふたりは現在も同居しているのですか?
あなたは現在専業主婦でお子さんがいらっしゃるそうですね。親権や養育費のこと、不倫による慰謝料や財産分与のことなど様々なことを話し合う必要があります。感情的にならず、冷静に話し合いができるといいのですが、話し合いでの解決は難しそうですか?
離婚の話合いが整わないときは、家庭裁判所で「調停」の手続を行うことになります。「調停」では、民間から選任された調停委員と裁判官(家事審判官)が公正な立場で夫婦双方の話を聞き、解決の道を提案します。「子どもの親権や養育費」、結婚期間中にご夫婦で築いた財産を清算する「財産分与」、さらには「慰謝料」などについても決めることができます。お互いが合意すれば調停離婚が成立しますが、まとまらなければ不成立となり、今度は「訴訟」の手続に入ることになります。
まず、家庭裁判所に調停の「申立書」を提出します。「申立書」はご自身で作成いただくか、難しければ司法書士にご依頼ください。また、弁護士を代理人に立てて手続をすることもできます。
わかりました。では、さっそく作成に取りかかりましょう。
債務整理手続には、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停などの手続があります。どの方法を選択するのがよいのかは、正確な債務額、資産、収入や家計の状況などを伺ってから判断することになります。
自宅を残したい場合には、任意整理か個人再生を検討することになります。任意整理は裁判所を利用せず、債権者との話合いで債務を減額してもらいますので、債権者の合意が得られない場合には利用できません。個人再生は裁判所を利用する手続で、債務の一部をカットしてもらい、残債務を分割支払いします。住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残すこともできますが、その適用には要件があります。任意整理も個人再生も残債務の支払期間の目安がありますので、毎月の支払可能額から計算して、支払いが不可能な場合には、自己破産手続を検討せざるを得ない場合もあります。それぞれの手続にはメリット、デメリットがありますので、債務額や家計の状況などを詳しくお聞きして、どの方法がいいか総合的に検討しましょう。
経済的に苦しい状況だと思いますが、裁判所の費用や司法書士や弁護士等への報酬は必要となります。費用の支払い方法については、詳しい状況をお聞きしてから相談しましょう。また、収入や資産等の要件を満たす場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の制度を利用することができます。法テラスを利用すれば、裁判所費用の一部や司法書士、弁護士への報酬を法テラスが立替え、依頼者の方は法テラスへ分割払いにより支払うことができます。
少額訴訟手続は60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、通常の裁判手続より簡易な手続で利用できます。しかし、少額訴訟の手続により勝訴判決を得ても、相手がきちんと支払ってくれないこともあります。そのような場合には、相手の財産を差し押さえるなどの強制執行の手続をすることになります。簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士なら、少額訴訟で金銭の支払を命ずる判決を得た場合などは、あなたの代理人として強制執行の手続を行うことができます。
供託は、金銭や有価証券などを国家機関である供託所(法務局のことです)に提出してその管理に委ね、最終的にはその財産をある人に受け取らせることによって、一定の目的を達成する制度です。
例えば、マンションの借主が、大家さんに家賃を支払おうとしても、大家さんが受取を拒否したり、連絡がとれなくなって支払えなくなってしまった場合、そのまま放っておくと家賃の不払いになってしまい、マンションの賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。そのような事態を防ぐため、借主は大家さんに支払う代わりに供託所に家賃を供託します。そうすれば、家賃の不払いにはならないので、賃貸借契約を解除されることもなくなるのです。
このような供託を弁済供託といいます。その他にも、「担保保証供託」「執行供託」「没取供託」「保管供託」といった供託がありますが、司法書士は供託手続の代理人になることができますので、お気軽にご相談ください。
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