お父様名義の不動産を、ご相談者様の名義に変更するには相続による所有権移転登記の手続を行います。この手続を行うためには、相続人全員で「遺産分割協議」を行っていただく必要があります。
なるほど。相続人全員の合意は得られているのですね。今後の進め方としましては、その合意内容を「遺産分割協議書」という書面にし、相続人全員で押印していただくことになります。戸籍等の必要書類が揃った後に登記申請を行います。ご不明な点があれば、お近くの司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか?
いえいえ、そんなことはありません。今は、オンライン申請ができるようになり、遠方の不動産であっても、登記手続を行うことは可能です。また、登記簿に記載されている不動産の情報についても、「登記情報提供サービス」というインターネットによるサービスを利用することにより、法務局に行くことなく、司法書士の事務所で登記情報を確認することができます。
それは「相続放棄」という制度です。民法では、相続したくない人のために相続人が財産の相続を拒否することを認めると定められています。相続放棄をすると、最初からその相続人がいなかったものと扱われ、遺産分割協議に参加することもありません。
相続放棄は、お兄様(被相続人)が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知った時点から3ヶ月以内、つまり、お兄様が亡くなったこと、及び自分が相続人となったことの両方を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行うことができなくなりますので、ご注意ください。また、たとえ相続放棄しても、放棄した不動産を占有している場合には、民法の規定によりその不動産を適切に管理する義務が残る場合があります。
そうです。相続放棄をしたくても、単に知識がなかったために期限が過ぎてしまい、相続放棄ができなくなるケースが多々ありますので、ご注意ください。
手続に必要な戸籍等を、司法書士が依頼を受けて取得することも可能ですので、一度お近くの司法書士に相談されてはいかがでしょうか?
あなたがもし亡くなった場合、奥様が相続人になるのは当然ですが、あなたの親がその時に亡くなっていれば、あなたの兄弟姉妹も全員相続人になります。さらに、あなたが亡くなった時に、その兄弟姉妹の方が既に亡くなっていれば、その兄弟姉妹のお子様も相続人になってきます。遺産分割協議を行うには相続人全員で行わなければなりませんが、相続人となった兄弟姉妹や甥、姪の方のなかに、あなたと疎遠な方がいる場合には、なかなか手続が進まないといった状況になる可能性があります。
「遺言書」を遺すという方法があります。「遺言書」を遺せば、あなたのお考え通り、奥様に全財産を相続させることも可能です。遺言書には種類や決まった書き方のルールがありますので、もしわからなければ一度司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか?
これらの場合には、遺言書を遺すことでトラブルを未然に防ぐことができますし、亡くなった方の想いも叶えることができます。
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められていますので、書き直すことができます。
そうですか。今回のようなケースでは、弟様のための「財産管理人」を選任することができます。この管理人のことを「不在者財産管理人」と言い、弟様に代わって、亡くなったお父様の遺産分割の協議をしてもらうことができます。また、弟様は生死不明の状態が7年以上続いていますので、「失踪宣告」の手続を取ることも考えられます。「失踪宣告」がなされると、弟様は死亡したものとみなされます。
「不在者財産管理人」は、利害関係人の申立により、家庭裁判所が選任することになっています。あなたはお父様の相続に関して弟様と利害関係がありますので、申立をすることができます。
家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務の一つですのでお任せ下さい。
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